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セールスマーケティングの無料メールマガジン 変動する人材市場の情報や人材活用に関する疑問にお答えします

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  • 人材市場の注目すべき情報や動向を御社の人材運営にお役立てください。
  • 今後、人材サービスをご活用される場合に、役立つ情報をご提供させていただきます。
  • 人事に携わっている方々がお悩みになる生のお声にお答えすることにより、有意義な人材採用を行うことができます。

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月一回前後

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マガジン利用登録者の方宛てに配信しております。なお、このメールは配信専用
アドレスから送信しているため、このメールにご返信いただいても回答できませ
ん。文末の「資料請求/お問合せフォーム」からご連絡ください。
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ようやく夏の暑さもひと段落し、日差しもめっきり秋めいて参りました。
実りの秋。海の幸、山の幸が楽しみですね。

それでは、営業職人材活用メールマガジン、最後までお楽しみ下さい!

■◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
労働市場の動向〜有効求人倍率・求人広告掲載件数〜
─────────────────────────────────■◇
▼7月の有効求人倍率は0.89倍。前月に引き続き低下トレンドが持続
(厚生労働省調査)

7月の有効求人倍率(季節調整値)は0.89倍となり、前月を0.02ポイント下回わり
ました。
新規求人は前年同月比13.5%減となり、産業別に見てもおしなべて減少しています。

▼7月の求人広告掲載件数は前年同月比21.8%の減少
(社団法人全国求人情報協会調査)

求人メディア全体の求人広告掲載件数は、67万5577件と前年同月比で21.8%減少し
ました。
季節によって掲載件数の減少幅に差があるものの、4月〜7月まで、4ヶ月連続で前
年同月実績を割り込んでいます。

[メディア別掲載件数(前年同月比)]
1.有料求人情報誌:5万6662件(-49.7%)
2.フリーペーパー:25万7595件(-16.9%)
3.折込求人紙:14万2847件(-30.4%)
4.求人サイト:21万8473件(-7.4%)

▼ひとことサマリー
例年、7月は企業の採用活動に一服感が広がり、動きが乏しいものですが、新規求人
数、求人広告掲載件数ともに前年同月実績を割り込んでおり、例年にない冷え込みが
感じられます。
景気後退懸念を受け、各企業の採用基準の厳格化が進んだ影響が、はっきりと出てい
ると考えられますが、いかがでしょうか。

■◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
人材活用Q&A 〜2分で読める、ミニ知識〜
─────────────────────────────────■◇
Q|営業職で派遣社員を活用できる期間には、制限があるのですか?
─┘-----------------------------------------------------------------
営業職の派遣活用を考えているのですが、派遣してもらえる期間に制限があるのでし
ょうか。あるとしたら、どれくらいの期間、派遣してもらえるのでしょうか。

A|専門26業務以外の業務の場合には、受入期間に制限があります。
─┘-----------------------------------------------------------------
労働者派遣法で、営業職などの職種や、派遣の利用背景によって、派遣期間の制限は
異なります。

【派遣可能期間】
いわゆる26業務に期間制限はありませんが、26業務以外の業務の場合、派遣可能期
間は原則1年となります。
ただし、派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合等から意見聴取した上で、最長
3年までの派遣期間を設けることができます。

専門26業務以外の業務の場合、派遣先は、派遣就業の場所ごとの同一の業務に
ついて、派遣元事業主から派遣可能期間(最長3年)を超える期間継続して労者
派遣の役務の提供を受けてはなりません。(派遣法第40条の2)

─────────────────────────────────■◇
Q|意見聴取とはなんですか?
─┘-----------------------------------------------------------------
最長3年の受入期間を設ける場合、労働組合等からの意見聴取があるとのことです
が、
それはなんですか?

A|意見聴取とは派遣先に派遣社員の受入期間が適当なのかを判断します。
─┘-----------------------------------------------------------------
意見聴取とは、派遣先に派遣社員の受け入れ期間が適当なのかどうかを的確に判断
し、
派遣先の労働者の意見を元に判断するためのものです。

1年を超える派遣を受入れようとする派遣先は、あらかじめ、派遣先の事業所の労働

の過半数代表等(労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過

数を代表する者)に対し、

1.派遣を受けようとする業務
2.派遣受入期間およびその開始予定時期

を通知し、十分な考慮期間を設けた上で意見を聴く必要があります(派遣法40条の2
第4項による)。
これは、派遣はあくまでも臨時的・一時的な業務に利用するもの、という派遣法の趣
旨に基づくもので、最長3年までの間でどのくらいの派遣受入期間が適当なのか、
については派遣先に決めてもらおうというものです。
その際に、この判断を的確に行なうために派遣先の労働者の意見も聴き、判断をして
もらおうとルール化されました。

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