用語説明
派遣法(労働者派遣法)
正式名称は【労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律】。
労働力の需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図ることで、派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進に資することを目的とする法律のこと。
法律施行時には派遣可能な業務が13業務に限定されていたが、1996年の改正によって専門性の強い26業務が派遣可能となり、1999年の改正によって、さらに建設、警備、製造、医療などを除いた業務が派遣可能となった。
2004年派遣法改正によって、1999年に派遣可能業務として追加になったものについて、1年に制限されていた派遣期間が、最高3年間まで延長可能となり、製造業務の派遣も解禁された。








